申立費用の負担について

成年後見等開始の審判申立書の様式には,申立費用の負担者を本人とすることについての上申欄が設けられています。
申立費用の範囲や負担者について考え方を整理する必要があります。

申立費用とは

法令上の申立費用と実際にかかる申立費用とは範囲が異なります。

①法令上の申立費用

法令に規定のある申立費用です。約6万円~です。
具体的には次のとおりです。
・申立手数料(申立書に貼り付ける収入印紙) 800~2400円
・送達・送付費用(申立時に裁判所に納める郵便切手代) 3~4000円
・後見登記手数料(後見等登記の登録免許税として申立時に裁判所に納める収入印紙) 2600円
・鑑定費用(申立手続中に納付を命じられる医師による鑑定費用) 5万円~

②実際にかかる申立費用

上記①のほかに実際にかかる費用です。
・各種証明書取得費用 約1万円~
・診断書 約5000円~
・専門家報酬(申立を司法書士に依頼した場合) 約5~10万円

負担者は誰か

上記申立費用は,原則として申立人が負担することになります。
ただし,成年後見等開始の審判申立時に本人負担とすることを希望した場合は,上記①の費用についてのみ,裁判所の判断により本人負担とすることができます。
上記②の費用については,法令上,負担者を裁判所が決定できる旨の規定がないため,裁判所が判断することができないとされています。
実務上は,成年後見人等が選任された後に成年後見人等に請求し,本人の財産より清算してもらう方法で事実上本人負担とすることが多いようです。
しかし,本人が当然に負担すべきとする根拠は曖昧であり,本人の財産状況などによっては必ずしも本人負担とできるわけではないので注意が必要です。