成年後見人等ができること

具体例

成年後見人等ができることの具体例は次のとおりです。

日常生活において,預貯金の管理,不動産の管理・処分,登記手続,税金の申告,保険金の請求,後期高齢者医療保険・介護保険等の保険証類の管理,年金・手当・給付金等の請求,その他日常生活に関する支払の管理など。
入院時において,入院契約(入院,病衣貸与,洗濯等),支払の管理,受診同行,カンファレンスなど。
施設入所時において,施設入所契約,福祉サービスの計画,福祉用具レンタルの契約,施設預け金の管理など。
本人死亡時において,死亡届など。
本人が契約を行った場合の同意,取消など。

※ただし,類型に応じて下記の範囲内に限られます。

成年後見の場合

代理権の行使

本人を代表して,本人のために多くの法律行為を行うことができます。
福祉サービスの契約や,預貯金の管理,不動産の売買や賃貸など,多岐に渡ります。

取消権の行使

本人が自分でした契約について,必要に応じて成年後見人が取り消すことができます。
ただし,日用品の購入などの日常生活に関するものについては,取り消すことができません。


保佐の場合

同意権の行使

本人が行った法律行為に対し,同意をすることができます。
保佐人の場合は,民法13条Ⅰに掲げられている全ての行為が同意の対象となります。
ただし,日用品の購入などの日常生活に関するものについては,同意の対象とはなりません。

取消権の行使

本人が行った法律行為であっても,上記の同意が必要となるものであって,かつ,保佐人が同意をしていないものについては,保佐人が取り消すことができます。

代理権の行使

保佐開始の審判の際に,代理行為目録に記載された特定の法律行為についてのみ,保佐人が本人に代わって行うことができます。
なお,代理権付与の申立には,本人の同意が必要とされています。


補助の場合

同意権の行使

本人が行った法律行為に対し,同意することができます。
補助人の場合は,民法13条Ⅰに掲げられているもののうち一部(同意行為目録に記載された行為のみ)が同意の対象となります。

取消権の行使

本人が行った法律行為であっても,上記の同意が必要となるものであって,かつ,補助人が同意をしていないものについては,補助人が取り消すことができます。

代理権の行使

補助開始の審判の際に,代理行為目録に記載された特定の法律行為についてのみ,補助人が本人に代わって行うことができます。
なお,代理権付与の申立には,本人の同意が必要とされています。


任意後見の場合

任意後見契約に従い,代理行為目録に記載された特定の法律行為についてのみ,任意後見人が本人に代わって行うことができます。
なお,任意後見人には,法定後見のような同意権や取消権は認められていません。