市民後見人とは

「市民後見人」とは

「市民後見人」の定義は完全に確立されているわけではありませんが,今のところ次のような成年後見人等を示します。

  • 弁護士,司法書士,社会福祉士等の専門職ではない。
  • 本人の親族ではない。(親族は「親族後見人」と呼ばれています)
  • 市町村が主催する市民後見人養成講座等を修了している。

鳥取県西部における市民後見人

鳥取県西部においては,次のような流れ市民後見人が誕生し,活動しています。

  • 米子市主催の市民後見人養成講座を修了する。
  • 講座修了後,一般社団法人権利擁護ネットワークほうきに加入する。
  • 家庭裁判所が一般社団法人権利擁護ネットワークほうきを成年後見人等に選任した事件につき,法人内部の担当者として事件を担当し,他の専門職のサポートを受けながら後見実務を行う。

法人後見によるメリット

家庭裁判所から個人を直接,成年後見人等に選任する地域もありますが,鳥取県西部においては,法人後見を法人内で担当する形で市民後見人が活動しています。
成年後見人等に選任されるのはあくまで法人ですので,個人が重い責任を負うなどのリスクもありません。
また,市民後見人が判断に迷ったり法的・福祉的なサポートが必要になった場合でも,在籍する専門職のサポートがいつでも受けられる体制が整っています。
そして,同じ活動を通して法人内で仲間づくりをすることもできますので,市民後見人が個人で孤立してしまうおそれもありません。
市民後見人の皆様は,法人内で我々専門職のサポートを受けながら,そして,同じ活動を通して仲間を作りながら,日々地域のために活動しておられます。


成年後見制度の利用が促進されるにあたり,より多くの市民後見人が誕生し,活躍してくださることを願っております。