司法書士に依頼できること

成年後見制度に関して,次のような場面で司法書士がお手伝いできます。

成年後見制度を利用すべきかどうかの相談

成年後見制度は,今のところ,一度開始すると本人が回復するか死亡するまでの間は制度の利用を中止することができません。
何のために申立をするのか,成年後見制度を利用することで本人にどのようなメリットが得られるのか,後見人等になった方にどのような負担が生じるのかなど,制度の利用にあたってはよく検討を行う必要があると考えます。

成年後見等開始の審判申立,成年後見人等選任申立など

法定後見の場面で,家庭裁判所に対して成年後見等開始の審判を申立てるなど,裁判所に提出する書類の作成や必要書類の収集などをご依頼いただけます。
また,受理面接などの直接家庭裁判所に出向く必要がある場合は,同行させていただく場合もございます。

成年後見人等への就任,交代の依頼

成年後見制度を利用したいが後見人等を任せられる親族がいない場合に,後見人等への就任についてもご相談いただけます。
また,既に後見人等を務めておられる場合に,高齢であること等を理由に交代を希望される場合もございます。そのような場合の後任者についてもご相談いただけます。
ただし,誰を後見人等に選任するかはあくまで家庭裁判所が決定する事項ですので,必ずしもご希望に沿えない場合があることはご了承願います。

後見事務の支援

自らが後見人等を務める場合に,定期報告や申立などの後見事務に関する相談先を希望される方もおられます。
そのようなご相談にも対応させていただいております。