法定後見の終了事由

法定後見(成年後見,保佐,補助)が終了する場面は次のとおりです。

本人の死亡

支援すべき本人が死亡することにより,制度の必要がなくなりますので,当然に終了します。成年後見人等は残務処理を行い任務を終了することになります。

本人の判断能力の回復

成年後見等が開始する原因となった「精神上の障害」が回復等により消滅した場合,制度を利用する必要がなくなりますので,制度の利用は終了することができます。
この場合は,当然には終了せず,本人や本人の親族,後見人などから家庭裁判所に申立を行い,後見等開始の審判を取り消してもらう必要があります。

その他

一度成年後見制度の利用が開始すると,今のところ,上記以外の理由では制度の利用が終了することはありません。
この点については現在議論がなされているところであり,例えば,遺産分割協議などの重要な法律行為を行うところだけ成年後見人等が対応し,完了すれば退任する,といったスポット的な運用も考えられるところではありますが,今のところそのような取扱いはありませんので注意が必要です。