後見登記とは

成年後見,保佐,補助,任意後見契約に関する登記を「後見登記等」と呼びます。

登記記録が作成される場面

成年後見等開始の審判がなされたときは,家庭裁判所の嘱託により,本人及び成年後見人等に関する事項が登記されます。
任意後見契約を締結した場合は,公証人の嘱託により,任意後見契約に関する内容が登記されます。

登記事項証明書

登記事項証明書とは,後見登記等に記録されている内容を法務局が証明した書類です。
同意権や代理権の内容についても,登記事項証明書に記載されています。
成年後見人等が活動する際,自分の権限を第三者に証明するために必要となる重要な書類です。
なお,地方法務局では本局のみが発行事務を行っていますので,鳥取地方法務局米子支局では発行してもらうことができません。
例えば,米子市で活動している後見人が登記事項証明書を取得したい場合,最寄りの松江地方法務局(松江市)や鳥取地方法務局(鳥取市)に出向くか,郵送により取寄せることになります。

変更登記

本人や成年後見人等の氏名住所など,登記されている事項に変更が生じた場合は,成年後見人等が変更登記手続きを行う必要があります。
東京法務局後見登録課のみで受け付けているため,鳥取県からは郵送で申請する必要があります。
手数料はかかりません。

終了登記

本人が死亡した場合など,成年後見等が終了したときは,元成年後見人等が終了の登記を申請する必要があります。
東京法務局後見登録課のみで受け付けているため,鳥取県からは郵送で申請する必要があります。
手数料はかかりません。