申立の流れ

成年後見等開始の審判の申立の流れは次のとおりです。
成年後見人等が実際に活動できるようになるまでの期間としては,だいたい2~4か月はみておく必要があると思います。

本人情報シートの取得

本人を支援している福祉関係者等(本人,親族以外の方)に「本人情報シート」を作成していただきます。
本人の日常・社会生活の状況について情報をまとめたものです。
家庭裁判所指定の様式があります。
⇒ 参考:裁判所HP

診断書の取得

本人の主治医に「診断書」を書いてもらいます。
家庭裁判所指定の様式がありますので,それを持参して依頼することになります。
⇒ 参考:裁判所HP
かかりつけの医師であれば必ずしも精神科医に限られないとされています。
上記「本人情報シート」を提供して診断書を作成していただくのがよいとされていますが,必ずしもその必要はありません。
文書作成料として5000円程度が必要になります。

申立書類の収集及び作成

診断書や本人情報シートの記載から,後見類型の目星をつけます。
同時に,申立に必要となる公文書や財産・収支に関する資料などの収集を行います。

申立日の予約

管轄の家庭裁判所に,成年後見等開始の審判申立の予約を行います。

受理面接

予約をした申立日に,申立人・候補者・本人が出席し,申立書類を参考に聴き取り調査が行われます。
本人からお話を聴き取ることが難しい状態であれば,必ずしも本人が出席する必要はありません。

鑑定

裁判所の嘱託により,医師により本人の状況を診断してもらう場合があります。
後見・保佐の場合は原則鑑定を行いますが,不要であることが明らかな場合は鑑定が省略されます。補助の場合は鑑定は不要とされています。
なお,鑑定を行うかどうかは家庭裁判所が判断することであり,鑑定の際に医師に支払う費用(5万円程度~)は,手続中に申立人が納める必要があります。

成年後見等開始の審判

家庭裁判所により審判がなされます。
申立人に審判書が交付されます。

審判の確定

成年後見等開始の審判がなされてから2週間は不服申立期間であり,それが経過すると審判が確定し,成年後見人等が実際に活動を開始することができます。