成年後見人等を辞任したい場合

成年後見人等は,本人のために善管注意義務を負いますし,家庭裁判所への報告義務を負いますので,財産の資料の管理や報告書の作成などたくさんの負担が発生します。
何らかの事情により,成年後見人等としての責務が果たせない場合は,辞任により退任することになります。

法定後見の場合

成年後見・保佐・補助の場合,正当な事由があるとき,家庭裁判所の許可を得て,辞任することができることとされています。
一度成年後見人等に選任された場合,客観的に見てそれなりの理由がなければ簡単には辞任することはできないということになります。

辞任が認められたケースの例

  • 高齢者の夫婦同士で成年後見人・被後見人となっていたが,成年後見人が認知症になり後見事務を行うことができなくなったケース
  • 親族の支援が受けられず第三者が成年後見人等に選任されていたが,親族が関わる意欲を示し,成年後見人等に就任することを希望したケース

任意後見の場合

任意後見監督人が選任される前であれば,いつでも,公正証書により任意後見契約を解除することができます。
任意後見監督人が選任された後においては,正当な事由がある場合に限り,家庭裁判所の許可を得て,任意後見契約を解除することができる,とされています。