法定後見と任意後見の関係

任意後見契約と法定後見との関係についてです。

任意後見が優先するのが原則

任意後見契約が登記されている場合,後見開始の審判等の申立がなされると,家庭裁判所は「本人の利益のために特に必要であると認めるときに限り」後見開始の審判等をすることができるとされています。
つまり,特別に必要がない限りは法定後見は開始されず,任意後見制度が優先されることになります。

法定後見が優先する場合の例

例えば,任意後見契約が発行した後,本人のために遺産分割協議を行う必要が生じたが,任意後見契約に遺産分割協議に関する記載がない場合などが考えられます。
本人の状態から新たに委任を受けることが難しい場合は,法定後見を利用することで遺産分割を行うことになります。