成年被後見人等が死亡した場合

相続財産について

成年後見人等が管理していた財産や施設内の動産類など,遺産を構成するものは,相続人に引き継ぐことで管理を終了します。
法定相続人が存在しない場合は,家庭裁判所に申立を行い相続財産清算人を選任し,財産を引き継ぐことになります。

遺体の引取りについて

本人が死亡した時点で,成年後見制度は終了します。
成年後見人等は「元」成年後見人等となり権限を失いますので,遺体の引取りや葬儀については,親族や相続人が対応することが原則となります。
しかし,関りのある親族がいない場合などには,現実問題として,遺体の引取り等の対応を誰が行うのかが問題となります。


葬儀関係

火葬について

「墓地,埋葬等に関する法律」第9条により,死体の火葬を行う者がないときは死亡地の市町村長がこれを行わなければならない,とされています。
人が死亡し,誰も火葬を行う者がいない場面においては,原則として市町村が火葬を行うことになります。
しかし,現実問題として,本人死亡時に市町村が対応してくれる環境が整っているとはいえないのが現状であり,成年後見人等が最も苦労する場面がこの場面です。

考え方

宗教的な考え方は様々だと思いますが,ここでは「遺体を引き取り,火葬場の使用許可をとり,火葬を行い,骨壺に収骨するところまで」「火葬」と考えます。
親族で集まって食事をしたり,お寺さんにお経をあげてもらったり,戒名をつけてもらったり,お墓に納骨したり…という段階は,火葬後の「葬式」や「法事・法要」といった別の儀式と考えます。
成年後見人等であった者には,法令上一定の場合に「火葬」まではできることとされていますが,「葬式」や「法事・法要」などの儀式を行う権限はないとされています。

火葬について

成年後見人は,本人の死亡後,必要があるときは,相続人の意思に反することが明らかでない場合に,家庭裁判所の許可を得ることで,死体の火葬に関する契約を締結できるとされています(民法873条の2③)。
この点,保佐人・補助人にはこの規定は準用されず,火葬を行う権限はないとされていますので,本人の死亡後遺体に関してできることはない,ということになります。

これだけをみると,成年後見人がいれば遺体の引取りも行ってもらえるように読めますが,このような条文が追加された背景には,これまで成年後見人を務めた方々が苦労しながら火葬の対応を行ってきたことへの手当という意味があり,積極的に成年後見人に遺体の処理をさせることを目的とする条文ではありません。
火葬を行う者がいない場合においては,上記のとおり,市町村長が火葬を行うことを原則とすべきであり,市町村の体制整備がなされるべきです。

当職も多くの身寄りのない方の成年後見人を務めてきましたが,ご本人死亡後の火葬の対応や,その後遺骨をどのように供養すべきかなど,大変苦労する場面を経験しております。一刻も早く市町村による火葬の体制整備がなされることを願うばかりです。