成年被後見人等が死亡したが法定相続人がいない場合

成年被後見人等が死亡した場合,成年後見人等は法定相続人の調査を行い,相続人に管理財産を引渡します。
しかし,未婚で子がいない,両親は両方とも死亡,兄弟姉妹がいない,というケースのように,法定相続人が存在しない場合があります。

相続財産清算人の選任

法定相続人がいない場合,元成年後見人等は,民法952条により,相続財産清算人を選任して管理財産を引渡すことになります。
相続財産清算人には,通常,弁護士や司法書士が選任されます。
元後見人等が弁護士や司法書士の場合,財産の管理状況をよく把握していることから,同じ方が相続財産清算人に選任されて引き続き清算手続を行うケースもあります。

相続財産清算人の職務

相続財産清算人は,引継いだ財産を管理しながら法定の手続を進め,最終的に残った財産を国庫に帰属させるところまで行います。