成年後見等開始の審判の申立ができるのは誰か

成年後見等開始の審判の申立をすることが認められているのは,次のような方です。

本人

本人は,自らの成年後見等開始の審判を申立てることができることとされています。

親族の一部

本人の配偶者,4親等内の親族は,成年後見等開始の審判を申立てることができます。
例えば,従姉妹(いとこ)は4親等の親族ですので,本人のために成年後見等開始の審判の申立を行うことができます。

後見人等

すでに本人につき成年後見等が開始している場合に,本人の状態の変化に伴い類型を変更したい場合などは,後見人等や監督人から別の類型の開始の申立を行うことができます。

検察官

民法の条文上,検察官も成年後見等開始の審判を申立てることができるとされています。

市町村長

次のような場面において,市町村長が申立を行うことができます。
・65歳以上の者につき,その福祉を図るために特に必要があると認めるとき(老人福祉法32条)
・精神障害者につき,その福祉を図るために特に必要があると認めるとき(精神保健及び精神障碍者福祉に関する法律51条の11の2)
・知的障害者につき,その福祉を図るため特に必要があると認めるとき(知的障害者福祉法28条)

任意後見受任者

任意後見受任者は,「任意後見契約が登記されている場合において,精神上の障害により本人の事理を弁識する能力が不十分な状況にあるとき」,任意後見監督人の選任の申立を行うことができます(任意後見契約に関する法律4条)。